解雇権濫用法理の類推適用について

■【大失業時代】(1)派遣切り許さない
 (2009年3月23日 asahi.com>関西)
http://www.asahi.com/kansai/mini-rensai/OSK200903210082.html
より、以下部分引用。
 まだ契約期間が残っているのに、雇用契約を打ち切られる。これは解雇で、正社員と同じく厳しく規制されている。労働契約法により、解雇に合理的な理由がなく、社会通念上認められない場合は、「解雇権の乱用」で無効となる。同法はさらに、有期契約の期間途中の解雇は「やむを得ない事由」がなければ許されないと明記。正社員以上に厳しくクギを刺す。
 一方、契約期間が満了して契約更新をしてもらえない「雇い止め」は、解雇とは異なる。だが、雇い止めにも制限がある。非正社員の労働事件に取り組む永嶋里枝弁護士(大阪弁護士会)は「更新を繰り返し、実質は期間の定めがない雇用と変わらない場合、『解雇権乱用』の法律的な考え方を適用するなどして、雇い止めを無効とした判例がいくつもある」と説明する。

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