「有期契約労働者:規制強化へ議論 厚労省、権利保護で」

■有期契約労働者:規制強化へ議論 厚労省、権利保護で
 (2010年12月23日22時13分『毎日新聞』)
http://mainichi.jp/life/job/news/20101224k0000m040068000c.html
 厚生労働省は、契約社員など期間を定めて働く「有期契約労働者」の権利保護のため、採用にかかわる規制を強化する方向で法整備の議論を始めた。有期契約労働者は働く人の1割を超えるものの、規制が緩く、同省は対象業務の絞り込みなどを模索している。しかし、非正規雇用の規制強化には企業側の反発が予想される。【鈴木直】
 厚労省は12年の通常国会への関連法案提出を目指し、10月から労使の代表らでつくる「労働政策審議会」(厚労相の諮問機関)で検討を始めた。約1年かけて議論し、来年12月ごろまでに結論を出す方針だ。だが、実質的な議論に入った11月29日には、労働側代表が「現状では雇用が不安定だ」と規制強化を求めたのに対し、経営者側は「規制は雇用に悪影響を与えかねない」と懸念を示し、両者の隔たりが鮮明になった。
 有期契約労働者は1回の契約期間の上限が原則3年で、正社員との待遇格差、身分の不安定さ、職業能力を身につけにくい点などが問題視されている。総務省の労働力調査では、契約期間1年以内の労働者数は751万人。非正規雇用労働者(1721万人)の44%、正規雇用労働者や役職者も含めた全労働者(5478万人)の14%に上る。1年を超える労働者を含めた調査はないが、厚労省は実態調査に基づき約1200万人と推計している。このうち、近年の就職状況の厳しさが影響し、正社員として就職できなかったために有期となった人が4割に上るとされる。
 有期雇用への規制は、契約を結ぶ際に規制をかける「入り口規制」と、契約期間終了時の処遇など「出口規制」の2通りある。
 「入り口」は、有期雇用契約を結べる業務を季節労働など一時的なものに限定する方法だ。一方、「出口」を巡っては、契約の更新回数や利用できる期間の制限などが論点。1年契約を何回も繰り返す企業に対し、契約期限のない社員としての雇用を義務づけることなどが考えられる。
 しかし、企業にとり、業務の忙しさに応じて雇用を調整できる有期雇用は便利なシステムだ。規制が強化されれば採用を抑えたり、人材を求めて海外移転を進める可能性もある。また、個人にとっても、家庭の事情など自分の都合に合わせて働くことができるほか、「正社員より責任が軽い」と自ら有期を選ぶ人もいる。多様な有期労働者を一律に規制するのは難しいのが現状だ。▲

「私立高非常勤講師:雇い止め2人の「雇用継続」…新潟地裁」

■私立高非常勤講師:雇い止め2人の「雇用継続」…新潟地裁
 (2010年12月22日21時59分(最終更新12月23日0時30分)『毎日新聞』)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101223k0000m040084000c.html
 新潟県加茂市の私立加茂暁星高校で非常勤講師を務めていた女性2人が、1年契約で長年雇用されてきたのに雇い止めされたのは不当として、同校を運営する学校法人「加茂暁星学園」を相手取り、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が22日、新潟地裁であった。谷田好史裁判官は「雇用契約は継続されているとみるのが相当」と原告の訴えを認めた。
 訴えていたのは、理科を教える赤井くるみさん(56)=新潟市西区=と数学の山田ユリ子さん(57)=同県三条市。判決は赤井さんに月5万3200円、山田さんに月8万5120円の給与を解雇以降の分も支払うよう学園側に命じた。
 赤井さんは25年、山田さんは17年にわたり同校に勤務していたが、07年2月、学校側からカリキュラム変更や学級数の減少などを理由に雇用契約を更新しないと通告され、解雇された。谷田裁判官は判決で、2人は「(07年度以降も)雇用継続を期待することに合理性がある」とした。原告代理人の金子修弁護士は「非常勤講師の雇い止め訴訟で勝訴するのは極めて珍しい」と述べた。【川畑さおり】▲

■非常勤講師17年、加茂暁星高の雇い止めは無効 地裁
 (2010年12月23日 asahi.com)
http://mytown.asahi.com/areanews/niigata/TKY201012220434.html
 私立加茂暁星高校(加茂市学校町)で非常勤講師として長年働いていた女性2人が、突然雇い止めされたのは不当だとして、経営する加茂暁星学園を相手に、雇用契約上の地位確認と賃金計約600万円の支払いを求めた訴訟で、新潟地裁は22日、女性側の主張を全面的に認め、雇い止めは無効だとして、学園側に2人への賃金支払いを命じる判決を言い渡した。
 谷田好史裁判官は「雇い止めに対する協議や説明は極めて不十分で、回避する努力もしておらず、解雇権の乱用にあたる」と指摘した。
 訴えていたのは、新潟市西区の赤井くるみさん(56)と三条市の山田ユリ子さん(57)。2人は2007年3月、カリキュラムの変更や、学級数の減少によって授業時間が無くなることなどを理由に雇用契約を打ち切られた。
 1年ごとの契約更新を、学園側が拒否できるかが争点だったが、判決は、赤井さんが25年間、山田さんが17年間と長期間勤務していたことに触れ、「賞与や退職金の交付にあたっては勤続年数が考慮されていることからみても、2人は当然雇用が継続されるものだと期待しており、雇い止めできない」と判断。
 授業時間が無くなることを理由とした学園側の解雇理由については、「2人の授業数がただちにゼロになるとは認められず、雇い止めは経営の合理化を進めるための『整理解雇』だった」と指摘した。
 その上で、学園側が、整理解雇する際に必要となる協議や説明を2人にしていなかったことや、雇い止めを回避するための財政状況の改善手段を検討していなかったことを挙げ、雇い止めは無効だと結論付けた。
 判決後、2人は記者会見を開き、赤井さんは「学園にはこの判決を受け入れてもらい、控訴しないでほしい」、山田さんは「本当にうれしい。一刻も早く学校に戻りたい」と話した。
 一方、加茂暁星学園は「判決の中身を見ていないのでコメントできない」としている。(富田洸平)▲

SocoSocoのハンスト

このブログでは報告が遅れましたが、〈京都精華大学嘱託教職員組合 SocoSoco〉の執行委員長によるハンガーストライキは、8日目の12月21日をもって終了しました。
本当にお疲れさまでした!
誠意ゼロの理事会は無視を決め込んだようですが、学生を中心として、学内外に大きな影響を与えたことは疑いようもありません。
おそらく理事会は、みんなが早くこのことを忘れて「なかったこと」にしたいのでしょうが、現実はそうはいかないでしょう。
これを機に「なぜ?」「おかしい!」と思った人たちと、3月までにどんな闘いのカタチを作っていけるか。
今後の展開はそこにかかっていると思います。
がんばりましょう。
が、執行委員長はとりあえず休んでください(笑)。

ハンストの内容は関西テレビに取材されたので、近く放送されるようです。
今後のことも含め、くわしい情報は以下で。
◇SocoSocoのブログ:http://d.hatena.ne.jp/soco-soco/
◇Twitter:http://twitter.com/seika_SocoSoco

「非常勤職員に育休なし 11政令指定市 法律の対象外」

■非常勤職員に育休なし 11政令指定市 法律の対象外
 (2010年12月20日 asahi.com)
http://www.asahi.com/job/news/TKY201012190239.html
 自治体の第一線で働く非常勤職員の育児休業を、11の政令指定市が認めていないことが、朝日新聞社の全国調査でわかった。公務員を対象にした現行の育児休業法では適用外になっているためで、退職を余儀なくされる職員も多い。「イクメン首長」が話題になる中、足元の育児支援が置き去りになっている状態だ。
 非常勤職員にも育休を認めるよう人事院が国に意見を出したのを機に、国家・地方公務員の育休法改正案が先月、国会で可決。来春施行される。
 ただ、自治体の非常勤職員のうち、改正法で育休が認められるのは、地方公務員法で定めた「一般職」だけ。非常勤全体の3分の2を占める「特別職」は対象外のままだ。だが、勤務実態は混然一体となっており、常勤的な特別職も数多くいる。
 朝日新聞が11月、非常勤向けの育休制度の有無を全国19指定市に聞いたところ、独自の制度があると答えたのは札幌、千葉、京都、堺、岡山、広島、北九州、福岡の8市。設けた主な理由は「一般職員との均衡を考慮」(京都市)、「有期雇用者にも育休を認める民間対象の育児介護休業法の趣旨を踏まえた」(札幌市)などだった。いずれも特別職の育休を認めている。
 一方で、横浜、名古屋、大阪、神戸など11市は非常勤向けの育休制度が「ない」と回答。「法の適用除外だから」(横浜市)、「更新は原則3年までで継続的な勤務を予定していない」(名古屋市)などを理由に挙げた。新潟市は来年度に非常勤対象の育休制度を設ける予定だが、残りの10市は未定という。
 自治体の労働組合関係者によると、育休が取れずに非常勤が退職に追い込まれたり、契約更新が認められない「雇い止め」に遭ったりするケースは多い。育休制度がないと、雇用保険からの育児休業給付(賃金の50%)や、育休中の社会保険料免除が受けられず、子どもを産む側からみれば仕事を失ったうえに、経済支援も受けられないという二重のダメージになる。
 総務省公務員課は「特別職の勤務形態は様々で、一律に法で定めるのは難しい。自治体で対応を検討してもらうのが望ましい」としている。(清川卓史)▲

2010年末、精華大の乱

今日は“なんなん”のみんなでsocosocoのハンスト支援に行ってきました。
学生さんたちの応援熱も高まってきていて、なんか精華大がおもしろいことになるんじゃないか!?とわくわくします。
でも執行委員長、カラダには気をつけて!
★info→http://d.hatena.ne.jp/soco-soco/

精華大でハンストスタート!

今日から京都精華大で<socosoco>の執行委員長によるハンストがスタートしました。

17日(金)まで。みなさん、ぜひ応援に!【くわしい情報はこちら】

SocoSocoがハンストします!

〈京都精華大学嘱託教職員組合 SocoSoco〉の執行委員長が、団交の再開と嘱託教職員の更新上限の撤廃を求めて、12月14日からハンガーストライキに入ります。
みなさん、【こちら】で日時と場所をご確認のうえ、ご支援を!

京都精華大学の不当労働行為

京都精華大学の不当労働行為について、多くのかたに知ってほしいと思います。
〈京都精華大学嘱託教職員組合 SocoSoco〉のブログをぜひご覧ください。

嶋田ミカさん:第3回裁判のお知らせと傍聴のお願い

嶋田ミカさんの雇用継続を求める裁判は、12月13日(月)に、第3回目の裁判が開かれます。

◆裁判
日時:2010年12月13日(月) 11時~11時15分頃
場所:京都地方裁判所208号法廷

◆集会
日時:裁判終了後の11時20分頃から1時間程度
場所:京都弁護士会館大会議室2・3(地裁の東隣)
内容:
・弁護団から裁判のポイント解説
・山本由子さん(OPEN 平和と平等を拓く女たちの絆代表/なかまユニオン組合員)のお話:「「有期労働契約法制」化のどこが問題?」

★参加されるかたは、事前に〈嶋田ミカさんの雇用継続を求める会〉までご連絡ください。
くわしくは【→こちら】をご覧ください。

「正社員雇用を認めず 三菱重工高砂・地位確認訴訟」

■正社員雇用を認めず 三菱重工高砂・地位確認訴訟
 (2010/12/08 21:20『神戸新聞』)
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003662947.shtml
 三菱重工業高砂製作所(高砂市)で10年前から非正規労働者として勤務する圓山浩典さん(48)=加古川市=が「法が認めた派遣社員としての期間を実質的に超えている」とし、正社員としての地位確認を求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁姫路支部であり、中村隆次裁判長は請求を棄却した。
 判決によると、圓山さんは2000年5月、三菱重工から業務を請け負う会社に就職して以来、同製作所内で勤務。06年4月、派遣に切り替わったが、09年4月に再び請負となった。
 労働者派遣法は、派遣社員の受け入れを「最長3年」と定め、期限を超える労働者に対しては、派遣先が直接雇用を申し入れる義務を負う。
 原告側は「06年以前から、三菱重工の指示で働く『偽装請負』だった。黙示の雇用契約が成立する」と主張したが、判決は「三菱側は請負会社の社員採用にも賃金支給にも関与しておらず、請負労働者の指揮監督もしていない」と退けた。
 判決後の会見で、圓山さんは「同じ立場に置かれた仲間の力になる判決を勝ち取るまで闘いたい」と話し、控訴の意向を示した。▲