「私立高非常勤講師:雇い止め2人の「雇用継続」…新潟地裁」

■私立高非常勤講師:雇い止め2人の「雇用継続」…新潟地裁
 (2010年12月22日21時59分(最終更新12月23日0時30分)『毎日新聞』)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101223k0000m040084000c.html
 新潟県加茂市の私立加茂暁星高校で非常勤講師を務めていた女性2人が、1年契約で長年雇用されてきたのに雇い止めされたのは不当として、同校を運営する学校法人「加茂暁星学園」を相手取り、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が22日、新潟地裁であった。谷田好史裁判官は「雇用契約は継続されているとみるのが相当」と原告の訴えを認めた。
 訴えていたのは、理科を教える赤井くるみさん(56)=新潟市西区=と数学の山田ユリ子さん(57)=同県三条市。判決は赤井さんに月5万3200円、山田さんに月8万5120円の給与を解雇以降の分も支払うよう学園側に命じた。
 赤井さんは25年、山田さんは17年にわたり同校に勤務していたが、07年2月、学校側からカリキュラム変更や学級数の減少などを理由に雇用契約を更新しないと通告され、解雇された。谷田裁判官は判決で、2人は「(07年度以降も)雇用継続を期待することに合理性がある」とした。原告代理人の金子修弁護士は「非常勤講師の雇い止め訴訟で勝訴するのは極めて珍しい」と述べた。【川畑さおり】▲

■非常勤講師17年、加茂暁星高の雇い止めは無効 地裁
 (2010年12月23日 asahi.com)
http://mytown.asahi.com/areanews/niigata/TKY201012220434.html
 私立加茂暁星高校(加茂市学校町)で非常勤講師として長年働いていた女性2人が、突然雇い止めされたのは不当だとして、経営する加茂暁星学園を相手に、雇用契約上の地位確認と賃金計約600万円の支払いを求めた訴訟で、新潟地裁は22日、女性側の主張を全面的に認め、雇い止めは無効だとして、学園側に2人への賃金支払いを命じる判決を言い渡した。
 谷田好史裁判官は「雇い止めに対する協議や説明は極めて不十分で、回避する努力もしておらず、解雇権の乱用にあたる」と指摘した。
 訴えていたのは、新潟市西区の赤井くるみさん(56)と三条市の山田ユリ子さん(57)。2人は2007年3月、カリキュラムの変更や、学級数の減少によって授業時間が無くなることなどを理由に雇用契約を打ち切られた。
 1年ごとの契約更新を、学園側が拒否できるかが争点だったが、判決は、赤井さんが25年間、山田さんが17年間と長期間勤務していたことに触れ、「賞与や退職金の交付にあたっては勤続年数が考慮されていることからみても、2人は当然雇用が継続されるものだと期待しており、雇い止めできない」と判断。
 授業時間が無くなることを理由とした学園側の解雇理由については、「2人の授業数がただちにゼロになるとは認められず、雇い止めは経営の合理化を進めるための『整理解雇』だった」と指摘した。
 その上で、学園側が、整理解雇する際に必要となる協議や説明を2人にしていなかったことや、雇い止めを回避するための財政状況の改善手段を検討していなかったことを挙げ、雇い止めは無効だと結論付けた。
 判決後、2人は記者会見を開き、赤井さんは「学園にはこの判決を受け入れてもらい、控訴しないでほしい」、山田さんは「本当にうれしい。一刻も早く学校に戻りたい」と話した。
 一方、加茂暁星学園は「判決の中身を見ていないのでコメントできない」としている。(富田洸平)▲

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