非正規職員の不当な雇い止め(茨城県)

■元嘱託「県の雇い止めは不当」
 (2011年04月22日 asahi.com>マイタウン茨城)
http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000001104220001
 労働組合に入ったために「雇い止め」をされたとして、県の元嘱託職員、岩沢仁志さん(48)=つくば市=が21日、県に対し、職員としての地位確認と500万円の損害賠償を求める訴訟を水戸地裁に起こした。
 訴えによると、岩沢さんは2007年4月、県の霞ケ浦北浦水産事務所の非常勤嘱託職員として1年契約で働き始め、漁船の登録業務に従事。08年4月に再任用されてから県職員組合に加入し、09年3月、再任用を拒否された。
 拒否の理由は明らかにされていない。だが、岩沢さんの後任の県職員は一度も出勤せず半月後に退職し、その後は漁船の登録業務の経験がない別の男性が採用されたという。こうした点から「拒否の理由が組合活動にあるのは明らか」と主張している。
 岩沢さんは会見で「業務は正規職員と同じだった。身分が保障されない非正規職員の実態を是正していきたい」と述べた。
 県漁政課は取材に対し、「訴状を見ていないので詳しくコメントできないが、『雇い止め』ではない」と答えた。▲

■「嘱託員再任拒否は不当」つくばの男性、県提訴
 (2011年4月22日『茨城新聞』)
http://www.ibaraki-np.co.jp/news/news.php?f_jun=13033968950348
非常勤嘱託員の再任用を県が拒否したのは不当だとして、つくば市、介護士、岩沢仁志さん(48)が21日、県に対し、地位確認などを求める訴訟を水戸地裁に起こした。
訴状などによると、岩沢さんは2007年4月に任期1年の嘱託員として採用され、県霞ケ浦北浦水産事務所に勤務。再任用された08年4月から非正規職員の待遇改善を求めて労働組合で活動を行った。その後、同年12月に上司から再任用拒否を告げられ、09年4月には任用されなかった。同年7月には、水戸地裁に地位確認の仮処分申請をしたが、同年11月、却下された。
岩井さんは「再任用しなかった理由は組合活動などを行ったことにあり違法」などと主張している。
弁護団は「非正規職員が合理的理由がないのに生活の道を断たれてはならない」としている。岩沢さんは「同様の非正規職員のためにも判例を積み上げ(救済への)道筋を作りたい」と話した。
県は「訴状を見ていないので詳細は差し控える」とコメントした。▲

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